健康保険の扶養認定要件が変更されました!!

健康保険では、主として被保険者の収入により生計維持されている一定範囲の家族を被扶養者にすることができます。
被扶養者の認定を受けられる要件は下記のとおりです。

【被扶養者の範囲】
(1)直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)
(2)配偶者 (3)子 (4)孫 (5)兄弟姉妹
(6)被保険者の三親等以内の親族
(7)被保険者の配偶者で、事実上婚姻関係と同様の人の父母及び子
(8)(7)の配偶者が亡くなった後における父母及び子
※(6)(7)(8)は、被保険者と同一世帯であることが必要
※75歳以上の方は除く

【被扶養者の収入要件】
年間収入が130万円未満であること(被扶養者となる家族が60歳以上または一定の障害者である場合は180万円であること)

ところで令和7年10月1日より健康保険の被扶養者の認定要件の一部が変更されました。
そこで今回は、変更内容と具体例について取り上げてみたいと思います。

1.被扶養者の収入要件について

健康保険の被扶養者と認定されるための収入要件が令和7年10月1日から見直されました。
令和7年9月30日までは上記説明のとおりですが、令和7年10月1日以降は下記のように変更されました。

【被扶養者の収入要件】(令和7年10月1日~)
年間収入が130万円未満であること
(19歳以上23歳未満の場合は年間収入が150万円未満であること)
(被扶養者となる家族が60歳以上または一定の障害者である場合は180万円であること)

つまり、令和7年10月1日以降については、大学生の年齢に該当する19歳以上23歳未満の方については被扶養者の要件が130万円未満から150万円未満に範囲が広がることになりました。
所得税法が変更になるのに合わせて、整合性が取れるように健康保険の扶養の範囲も変更することになったわけです。

2.配偶者の収入要件について

配偶者の健康保険扶養の収入要件は特に変更はありません。

3.具体例1

令和7年10月10日に19歳になる大学生・フリーターのお子さんであれば、令和7年10月から1年間の見込み年収が150万円未満であれば健康保険の被扶養者になれます。

4.具体例2

令和9年5月10日に23歳になる大学生・フリーターのお子さんであれば、令和8年12月までは1年間の見込み年収が150万円未満であれば健康保険の被扶養者になれますが、令和9年1月からは1年間の見込み年収が130万円未満の場合のみ被扶養者になれます。

5.まとめ

今回の被扶養者の範囲の変更は、収入要件のみであり、直系尊属、子、孫などの家族関係については変更ありません。
今後も社会保険や所得税の扶養の範囲は逐一変更になってきますので、事務担当者におかれましては注視していただく必要があります。