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応研 給与大臣の令和4年(2022年)年末調整対応について

2022年(令和4年)年末調整対応について

令和4年(2022年)の年末調整は、前年に引き続き、年末調整申告書および源泉徴収票の様式や計算方法そのものに影響を与える論点はほぼありません。
一方で、令和5年の年末調整に向けては、いくつかの大きな改正点が控えています。
ここでは、応研給与大臣ユーザー様を念頭に、昨今の年末調整電子化の流れも踏まえ、対応について考察します。

本ページは、2022年10月18日現在の情報をもとに、応研正規代理店である当社・ミモザ情報システムが公開しております。

このページの目次


国税庁発行の『源泉所得税の改正のあらまし』から

国税庁発行の『源泉所得税の改正のあらまし』から、令和4年年末調整から令和5年にかけての業務に影響を与えうるポイントをピックアップします。

住宅ローン控除について、適用期限が延長されました

住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除、いわゆる「住宅ローン控除」に関しては、例年控除期間の延長が行われています。令和4年はそれに加え、控除率の改定(1%→0.7%)がありました。控除率の引き下げに係る実務上の影響は、令和5年分の年末調整から生じます。
社内で令和4年中に住宅を購入した方がいれば、令和5年以降の住宅ローン控除の手続きに際し新旧2種類の控除率が混在することになるため、対象者を区別できるよう考慮しておきましょう。

また、金融機関から送付される「年末残高証明書」について、2023年以後に入居した方が2024年1月1日以後に確定申告・年末調整を行う際は提出不要となることが決まっています。
一方で、2022年以前に入居した、あるいは既に住宅ローン控除を受けている方については、年末残高証明書の提出は不要になりません。細かい部分ですが、対象者毎に添付書類の差が生じますので、気を配る必要があります。

社会保険料控除または小規模企業共済等掛金控除について控除証明書の電子化が認められました

従来「給与所得者の保険料控除申告書」に記載する内容を証明するために、保険会社や金融機関が発行する紙の控除証明書を添付する必要がありました。令和4年からは、紙の証明書に加え、証明書の発行者から受領した電子データによる提出も認められます。
年々、年末調整の手続きや添付書類における電子化の許容範囲が広がっています。

ここまで見てきた通り、国主導で住宅ローン控除に係る年末残高証明書や、保険料控除証明書等の電子提供が矢継ぎ早に進められています。
こうした電子データは、各個人のマイナポータル(デジタル庁が運営するマイナンバーカードのWEBサイト)で一括取得できるようになっています。
その後、国税庁が提供する年調ソフトを利用することで、取得したデータをもとに各控除申告書へ自動入力し、会社へデータで提出することができます。年調ソフトによって生成された年末調整申告書データは、給与大臣へ直接取り込むこともできます。

ただ、この方法は複数のソフトをまたがってデータの受け渡しを行うなど、依然としてIT機器の操作に慣れていない従業員様、担当者様双方にとってはハードルが高いのが実情です。
当社としては、国の年調ソフトを用いず、操作性に優れたスマート大臣〈年調申告〉など民間の年末調整電子化サービスを組み合わせる方法をお勧めしております(詳細は後述します)。

非居住者である扶養親族の要件見直しに係る影響

令和5年1月以降、下記3点に該当しない場合は、扶養控除の対象となる扶養親族から除外されることになっています。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

また、障害者以外の要件に該当する場合は、確認書類(留学ビザの写しや送金関係書類等)が必要となりますので、関係する従業員に対し、あらかじめ告知しておく必要があるでしょう。

特に扶養親族に係る改正があることから、令和5年年末調整の際は、源泉徴収票をはじめ、年末調整申告書などの関係書式が変更される可能性が高いです。
また、税制改正の影響に伴い、給与計算ソフトの更新が続きます。引き続き保守サービスへ切れ目なく加入継続いただくようお願いいたします。


大臣ユーザー様の年末調整業務の電子化の進め方

令和4年は前年に続き、年末調整電子化の「チャンスイヤー」です

前述の通り、令和4年は、前年に続き業務に影響を与える制度改正がほとんどないため、年末調整業務の電子化に取り組みやすい時機であると言えます。

年々複雑さを増していく税制や、矢継ぎ早に導入されるマイナポータル連携や各種証明書の電子化を前に、紙の申告書のみで対応を続けることは、大変な労力を要します。
加えて、昨今の採用難を鑑みるに、総務経理部門についてもマンパワーの減少に見舞われ、業務生産性の向上が急務です。今後も、行政手続きや業務プロセスの電子化は進む一方ですので、なるべく早い時期に電子化に取り組み、慣れていくことをおすすめします。

電子化に取り組むにあたり押さえておきたいポイント

年末調整のような、複雑な作業工程が入り組んだ業務に対し、一つで年末調整の全工程を電子化するシステムは「存在しない」のが現状です。

このため、電子化にあたっては、全工程を一括して電子化しようと考えるのではなく、年末調整業務を分解し、電子化するポイントを定めることが肝要です。
自社の状況を鑑みて、年単位で段階的に進めることが、無理なく成功させる鍵です。

例年の業務手順・工程を分解する

年末調整の業務フロー

  • 1~3の、年調申告書の配布と回収を電子化するサービスは「スマート大臣〈年調申告〉」です。
  • 4~6の年末調整実務については「給与大臣」で既に電子化されています。
    4の「給与ソフトへの情報の取り込み」について「スマート大臣〈年調申告〉」を利用する場合、手入力が不要です。
  • 7の源泉徴収票の配布については「スマート大臣〈明細配信〉」で電子化できます。
  • 8~9の源泉徴収票・給与支払報告書の提出については「給与大臣Super」を導入することで電子申告を実現します。

年末調整の電子化イメージ

各工程別の電子化の効果および費用感

電子化する業務領域

年調申告書の配布と回収

源泉徴収票の配布

源泉徴収票・給与支払報告書の提出

導入システム

スマート大臣〈年調申告〉

スマート大臣〈明細配信〉

給与大臣NX Super ※1

導入効果

コスト

440円/人・年
保守費込
10名単位でのご利用です

660円/人・年
保守費込10名単位でのご利用です

既にSuperを利用されていれば不要
バージョンアップはお見積対応

導入までの準備期間

2~3週程度

1か月程度

2~3か月程度

影響を及ぼす範囲

全従業員

全従業員

顧問税理士、税務署、市区町村等

システム以外の事前準備事項

税務署への事前申請
↑不要に

従業員の同意書が必要

電子申告の開始手続き、電子証明書の取得

備考

申告書類のペーパーレス化を実現。従業員とのやり取りが大幅に効率化される。

月々の給与明細書と併せて、源泉徴収票のペーパーレス化を実現します。

電子申告実施の義務化要件※2 を満たす場合は必須。給与支払報告書のペーパーレス化。

※1 給与大臣NX Superは、給与大臣NXの上位版です。

※2 電子申告実施の義務化要件について詳しくは、法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax又は光ディスク等による提出義務(国税庁)を参照ください。

この順番で電子化を進めるとスムーズです

まずは「年調申告書の配布と回収」の電子化をおすすめします。
導入コストも安く、費用対効果が高い上に、従業員様へ個別に同意書を取る必要もないため、始めやすいです。
特に、メールアドレスを収集したり、従業員の皆様にも、総務関係の手続きの電子化に慣れていただいたり、便利さを体感していただくことで、「給与明細(源泉徴収票)の配布」電子化の下地を作ることができます。

「源泉徴収票・給与支払報告書の提出」については、まずはe-Tax利用の義務化要件を満たすか否かで判断しましょう。
実際に電子申告を導入するためには、顧問税理士との連携や、役所への事前申請、電子証明書の準備などが必要なため、義務化要件を満たさないのであれば、あえて多忙な年末調整時期には行わないほうが得策です。
ただ、電子申告の環境が整うと、面倒な郵送や持参の労力を削減できるだけでなく、社会保険関係手続きの電子申請(e-Gov)導入に繋げていくこともできますので、取り組む価値は大きいです。

電子化に当たり、応研以外のサービスを利用することの是非について

本ページでは、年末調整の各業務工程の電子化を実施するにあたって、連携させるサービスを「応研の製品・サービス」に限定して紹介してきました。
本項では、より安価な他社製サービスを利用することの是非について検討します。

応研の製品・サービスを利用するメリット・デメリット

(+)データの連携がスムーズ。社員情報や、各申告書への入力データを相互に無加工で取り込めるため、ミスが起きず確実。

(+)年末調整申告書サービスは、各申告書の提出状況の管理ができる。

(+)給与明細配信サービスは、明細配信の自動化ができる。

(+)いずれも、紙の運用と並行可能で、管理もしやすい。

(+)既存の給与計算ソフトと、サポート窓口や契約が一本化できる。

(-)価格が高め。

スマート大臣〈年調申告〉は、同種のサービス間での差異はほとんどなく、価格も同等です。

給与明細配信サービスに関しては、小規模のサービスも含めると乱立・飽和状態と言える状況です。実際に、安さをセールスポイントとし、大臣のデータを連携可能と謳うものも出ています(多くは正式に業務提携して連携しているのではなく、給与大臣のデータを独自に解析し揃えている)。

いずれも、応研直営サービスの付加価値は、データ連携の確実さとスムーズさ、クラウドサービスとしての安全性や安定性、事業者としてのサービスの永続性です。

他社の製品・サービスを利用するメリット・デメリット

(+)価格が安い。

(-)データ連携はCSVのみで、加工が必要な場合も。

スマート大臣〈年調申告〉は、シビアに見ても、給与大臣ユーザーがあえて他社製品を利用するメリットは乏しいです。
国税の年調ソフトとの違いについては、次項で説明します。

国税庁の「年末調整ソフト」(以下、年調ソフト)について

国税庁が無償配布する当該ソフトを用いることで、各種申告書を電子化し、自動転記や自動計算を実現します。また、マイナポータルと連携することで、保険料等の「控除額証明書」の交付を電子データとすることができる上、従来紙で提出していた証明書類の提出を省略できます。
しかしながら、年末調整業務の効率化を進める上では、スマート大臣〈年調申告〉のご利用をお勧めします(詳細は後述)。

<参考>年調ソフトを用いた申告作業の具体的な手順

  • 従業員様が、各自保険会社より封書やハガキ等の紙で受け取っていた控除証明書について、電子データで取得し、これを年調ソフトへ取り込む
  • 取り込んだ控除証明データをもとに、年調ソフト上で所得控除額を自動計算し、結果を電子データで出力できる。自動計算なので、計算ミスがなく、検算も不要
  • 出力した控除データを提出することで、手書きによる各控除等申告書の作成・提出を省略できる
  • 年末調整業務担当者は、控除データをを市販の給与計算ソフトに取り込むことで、各控除等申告書を見ながら手入力したり、チェックしたりする作業を省略できる。
  • 各控除等申告書や控除証明書原本の収集・保管が不要となり、業務のペーパーレス化が進展する

年調ソフトの課題と展望

年調ソフトを用いた業務フローの導入に意義は感じられるものの、現状では、以下の点から導入に向けてのハードルは、高いと言わざるを得ません。

従業員様自ら行わなければならない作業が多い

  • 控除証明書の取得にあたり、マイナポータルを利用する場合は、マイナンバーカードの取得とカードリーダー等の対応機器が必要
  • マイナポータルを利用しない場合は、自力での控除証明書データ収集作業が必要になる(保険会社ごとに手続きはまちまち)
  • 収集した控除証明データを、年調ソフトに取り込むなどの操作を自ら行う
  • 従業員様にとって、手書きの申告書作成の労力が削減できることはメリットだが、情報機器の扱いの巧拙や、マイナンバーへの理解度にも左右される

総務経理担当者様にとって、手間が減らない

仮に年調ソフトの申告書データを給与計算ソフトに取り込めたとしても、正常に取り込めているか、申告内容の照合等の手間は発生するため、業務削減効果は限定的です。
さらに、年末調整の多大な作業負荷の本質は、膨大な情報の収集・集約と、複数の申告書様式やシステムへの多重入力・多重チェックにありますが、国税庁の年調ソフトの利用では、この問題が解消されません。
このため、年末調整申告書収集の業務効率化を図るには、スマート大臣〈年調申告〉のご利用をお勧めしております。

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