奉行シリーズ消費税10%改正・軽減税率対応情報
2019年10月16日更新
2019年10月1日に消費税率の改正が実施されました。
本ページでは、皆さまから頻繁にお問い合わせをいただく「お手元の製品毎、バージョン毎の対応状況と対処方法」を中心に、奉行シリーズの消費税引き上げに対する手順や条件を説明いたします。
本ページは、OBCより発表されている情報を元に、OBC正規販売代理店/ユースウェア事業認定店のミモザ情報システムが制作しております。
今後、新たな情報が発表された際には、本ページにてご案内してまいります。
目 次
【参考】消費税10%対応版か否かを見極める方法について
お手元の製品の「バージョン」をご確認ください。(確認方法)
下記のバージョンより大きい数字であれば、既に消費税10%対応されています。
・i10シリーズ
- 勘定奉行 ⇒ 3.27以降
- 勘定奉行[個別原価管理編] ⇒ 3.27以降
- 勘定奉行[建設業編] ⇒ 3.27以降
- 固定資産奉行・償却奉行 ⇒ 3.27以降
- 商奉行・蔵奉行 ⇒ 3.10以降
・i8シリーズ
- 勘定奉行 ⇒ 2.69以降
- 勘定奉行[個別原価管理編] ⇒ 2.69以降
- 勘定奉行[建設業編] ⇒ 2.69以降
- 固定資産奉行・償却奉行 ⇒ 2.69以降
- 商奉行・蔵奉行 ⇒ 2.58以降
・Jシリーズ
- 奉行J-会計編- ⇒ 2.69以降
- 奉行J-販売編-・奉行J-仕入編- ⇒ 2.58以降
奉行シリーズの消費税改正 対応方針
ご利用の製品毎に異なります。
◎ 2019年10月からの、消費税10%および軽減税率制度に対応します。
- 対応プログラムの提供は、既にOMSS加入者向けに始まっております。
- 対応プログラムの提供は、複数回に分かれますので、継続加入をお願いいたします。
(1)既に奉行i10シリーズを利用されている方へ
★無償対応(追加費用負担なし)となるケース
製品購入、またはi10シリーズへのバージョンアップ後、OMSS(年間保守)に継続して切れ目なく加入されている場合
→既に「奉行iメニュー」よりダウンロードいただけます。
★有償対応となるケース
現在OMSS未加入、および2015年以降にOMSS未加入期間がある場合
有償対応となるケースに該当する場合、消費税10%改正対応プログラムの提供を受ける際は、OMSSへ加入いただくことに加え、現在までにOMSS未加入期間がある場合は、OMSS加入の「再加入手数料」として、未加入期間相当分の料金が必要です。
これらのお手続きについて、当社において対応可能です。
お見積りいたしますので、ソフトの登録番号を添えてお問い合わせください。
(2)現在の最新バージョンは奉行i11シリーズです
奉行i10は2020年5月31日をもって販売を終了しました。
OMSSセットでの購入をお勧めします
奉行シリーズは、度重なる法令改正や、頻繁に行われるWindowsの更新に際し、常に正しく安定した動作を保証するために、頻繁にプログラムの更新を行っています。
特にここ数年間は、元号改正や消費税改正、インボイス制度導入など業務に影響を及ぼすトピックが続いております。これらに着実に対応するために、OMSS(保守サービス)への加入を強くお勧めいたします。
◎ 2019年10月からの、消費税10%および軽減税率制度に対応します。
- 対応プログラムの提供は、既にOMSS加入者向けに始まっております。
- 対応プログラムの提供は、複数回に分かれますので、継続加入をお願いいたします。
★無償対応(追加費用負担なし)となるケース
<1>消費税8%対応版の製品※をお持ちの方のうち
<2>2015年4月1日よりOMSS(年間保守契約)に継続して加入されている方
上記<1><2>の条件を満たす方に対し、消費税10%改正対応プログラムの無償提供を行います。
→既に「奉行iメニュー」よりダウンロードいただけます。
★有償対応となるケース
現在OMSS未加入、および2015年以降にOMSS未加入期間がある場合
有償対応となるケースに該当する場合、消費税10%改正対応プログラムの提供を受ける際は、OMSSへ加入いただくことに加え、現在までにOMSS未加入期間がある場合は、OMSS加入の「再加入手数料」として、未加入期間相当分の料金が必要です。
「再加入手数料」についてはお見積りいたしますので、ソフトの登録番号を添えてお問い合わせください。
× 2019年10月からの、消費税10%および軽減税率制度に対応しません。
- 奉行iシリーズは、2018年12月にメンテナンスサポートが終了しました。
- メンテナンスサポート終了以後は、消費税を含め法令改正対応は一切行われません。
- 後継製品「奉行i11シリーズ」へのバージョンアップをご検討ください。
お問い合わせの際は、必ず製品の登録番号をお知らせ願います。
◎ 2019年10月からの、消費税10%および軽減税率制度に対応します。
- 対応プログラムの提供は、既にOMSS加入者向けに始まっております。
- 対応プログラムの提供は、複数回に分かれますので、継続加入をお願いいたします。
(1)既に奉行Jシリーズを利用されている方へ
★無償対応(追加費用負担なし)となるケース
製品購入後、OMSS(年間保守)に継続して切れ目なく加入されている場合
→既に「奉行iメニュー」よりダウンロードいただけます。
★有償対応となるケース
現在OMSS未加入、および2015年以降にOMSS未加入期間がある場合
有償対応となるケースに該当する場合、消費税10%改正対応プログラムの提供を受ける際は、OMSSへ加入いただくことに加え、現在までにOMSS未加入期間がある場合は、OMSS加入の「再加入手数料」として、未加入期間相当分の料金が必要です。
「再加入手数料」についてはお見積りいたしますので、ソフトの登録番号を添えてお問い合わせください。
(2)これから奉行Jシリーズを導入される方へ
現在出荷されている製品は、消費税および軽減税率対応しております。
OMSSセットでの購入をお勧めします
奉行シリーズは、度重なる法令改正や、頻繁に行われるWindowsの更新に際し、常に正しく安定した動作を保証するために、頻繁にプログラムの更新を行っています。
特にここ数年間は、元号改正や消費税改正、インボイス制度導入など業務に影響を及ぼすトピックが続いております。これらに着実に対応するために、OMSS(保守サービス)への加入を強くお勧めいたします。
× 2019年10月からの、消費税10%および軽減税率制度に対応しません。
奉行21シリーズは、windows10に対応しておりません。
- 奉行iシリーズは、2017年3月にメンテナンスサポートが終了しました。
- メンテナンスサポート終了以後は、消費税を含め法令改正対応は一切行われません。
- 後継製品「奉行i11シリーズ」「奉行J11シリーズ」への移行をご検討ください。
お問い合わせの際は、必ず製品の登録番号をお知らせ願います。
消費税改正の概要とポイント
経過措置について
一例(8%改正時)
- 2014年4月1日以前に売上(仕入)を行った商品について、税率引き上げ後に返品すると旧税率が適用されました。
- 建設請負工事等では、引き渡し日が2014年4月1日以降の場合、原則として新税率の適用ですが、2012年9月30日までに請負契約締結が行われた場合は旧税率が適用されました。
10%改正時においても、適時示される国税庁指針に基づいた処理を行うため、プログラムの修正対応が必要となります。
また、取引の数にもよりますが、全ての消費税率を手入力に頼ると非常に煩雑な業務処理となりますので、一般的に(奉行シリーズを含め)会計ソフトや販売管理ソフトは、取引日付に基づいた税率自動判定機能を搭載します。
軽減税率について
主に低所得者層に対する税負担の軽減のため、飲食良品等の消費税率を8%に据え置きます。
導入にあたっては、さまざまな計算プログラムや商品マスタ、帳票レイアウトの刷新等、業務ソフトウェアに大きな影響を与えます。
軽減税率・よくある質問…食品を扱わない事業所であれば関係ない?
Q.軽減税率の対象品目は結局どうなったの?
A.対象品目はお酒や外食を除く「飲食料品」と、週2回以上発行され、定期購読される「新聞」です。
これらは消費税率が10%に改定された後も、現行の8%に据え置かれます。
Q.食品小売やテイクアウトのある外食を営んでなければ、関係ないですよね?
A.いいえ。一概には言えません。
例えば、贈答用の食品や会議の時に供するお茶、接客時の菓子などを経費計上する際は、全て軽減税率の対象となり、納税額の計算に影響されます。実質ほぼすべての事業所で対応が必要です。
→奉行シリーズでは、そのままでは対応できないため、ソフトウェアの改修が必要です。
Q.請求書の様式は変えなきゃいけないの?
A.はい。適用税率ごとに区分して消費税額を計算する必要があることから、請求書にはどの商品が軽減税率の対象であるかを記載しなければなりません。
→奉行シリーズでは、そのままでは対応できないため、ソフトウェアの改修が必要です。
→サプライ用品まで影響が及ぶかは未定です。
適格請求書(インボイス)の対応について
軽減税率の導入に係る様々な帳票や申告書様式の変更が継続的に発生するとともに、2023年を目途に「適格請求書保存方式」の導入が予定されています。
これらの制度改正に対応するため、ソフトウェアの改修は今後も継続的に続く見込みです。
時期 |
2019年9月末 |
2021年10月 |
2023年10月 |
影響 |
消費税申告書様式変更、売上・仕入は税率別で集計 |
適格請求書発行事業者登録制度の開始 |
適格請求書保存方式 |
適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制)とは?
適格請求書発行事業者(≒消費税課税事業者)と免税事業者からの課税仕入にかかる税額控除を厳密に区別し、後者に対する税額控除を排除することで公平を期する(税収を上げる)ことを目的とする制度です。
具体的な手順
- 自らが適格請求書発行事業者であることを、事前に税務署に申請・登録します(2021年予定)。適格請求書発行事業者として認められるには、消費税課税事業者であることが条件となります。
- 税務署に適格請求書発行事業者の登録番号を発行してもらいます。
- その登録番号を含めて印字する「適格請求書」を用いて行った取引のみ、消費税計算の際に仕入控除の対象額とすることができるようにします(2023年移行、段階的に導入予定)。
結果的に免税事業者からの仕入分を仕入控除額に含めることができなくなり、益税を防ぐことになります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。